〒160-0011 東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4F
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ご自分がどれくらい相続する権利があるか把握してますか?
民法では”誰がどれだけの割合で相続するか”を定めています。
民法で定めている相続人を法定相続人と言います。
遺言書が無い場合や
法定相続人同士での遺産分割協議がまとまらない場合、
家庭裁判所の審判(その前に調停)を仰ぐことになりますが、そこでもで民法で定められた法定相続分を参考に審判されます。
また、相続手続の際には戸籍等により
法定相続人が誰であるのかを調査するのですが、
そこで予想外の相続人が現れることも多々あります。
もちろん、当オフィスで相続人調査をすることができます。
相続人調査は相続人の一人からのご依頼でも承ることができます。
相続人調査後の対応についてもサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
※”-”は存在いかんにかかわらず、法定相続人にならないことを示します
亡くなった方(被相続人)に子・父母・兄弟姉妹や孫・祖父母・甥姪が存在しない場合は、配偶者が全部を相続します。
被相続人に、配偶者と子がある場合、相続分は配偶者1/2、子1/2の割合です。
子が複数いる場合は、その人数に応じて等分に分割することとされています。
非嫡出子(婚姻関係のない間柄に生まれた認知済みの子)の相続分は、
嫡出子と同等となりました。
また、実子と養子の相続分も等分になります。
被相続人に配偶者が存在せず、子供がいる場合は子供が全部を相続します。
また、相続人になるはずであった子が死亡し孫がいる場合、
孫に相続権が引き継がれます(代襲相続)
被相続人に子(および孫)が存在せず、配偶者と父母が存在する場合、
相続分は配偶者2/3、父母1/3の割合です。
父母ともに存在する場合は、相続分の1/3を等分に分割します。
被相続人の子(および孫)も配偶者も存在せず、
父母が存在する場合、父母が全部を相続します。
父母ともに存在する場合は、等分に分割します。
被相続人に子(および孫)がおらず、父母(及び祖父母)が既に他界している方で、
配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の割合で相続をすることとされています。
兄弟姉妹が複数存在する場合は、その人数に応じて等分に分割されます。
被相続人に、子(および孫)・配偶者・父母(および祖父母)がおらず、
兄弟姉妹が存在する場合、兄弟姉妹が全部を相続します。
相続人になるはずであった兄弟姉妹が先に死亡し、甥・姪がいる場合、甥・姪が代襲相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数に応じて等分に分割されます。
受付時間:9:00~18:00
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相続・遺言のご相談は、実績のある新宿四谷相続相談オフィスにお任せください。
遺言書作成から遺産分割協議書の作成、相続登記、事業承継まで、相続手続きのすべてをワンストップでサポートいたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※ 無料相談実施中!
対応エリア | 新宿区四ツ谷を拠点に、港区赤坂をはじめ東京23区 |
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