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ご自分がどれくらい相続する権利があるか把握してますか? 

民法では”誰がどれだけの割合で相続するか”を定めています。
民法で定めている相続人を法定相続人と言います。

遺言書が無い場合や
法定相続人同士での遺産分割協議がまとまらない場合、
家庭裁判所の審判(その前に調停)を仰ぐことになりますが、そこでもで民法で定められた法定相続分を参考に審判されます。


また、相続手続の際には戸籍等により
法定相続人が誰であるのかを調査するのですが、
そこで予想外の相続人が現れることも多々あります。

もちろん、当オフィスで相続人調査をすることができます。

相続人調査は相続人の一人からのご依頼でも承ることができます。

相続人調査後の対応についてもサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

 法定相続人

 配偶者

 子

父母 

兄弟姉妹 

 配偶者のみ

 全部

 存在せず

 存在せず

 存在せず

 配偶者・子供

 1/2

 1/2

 -

 -

 子供のみ

 存在せず

 全部

 -

 -

 配偶者・父母(孫なし)

 2/3

 存在せず 

 1/3 

 - 

 父母のみ

 存在せず

存在せず

 全部

 -

 配偶者・兄弟姉妹

 3/4

 存在せず 

 存在せず

 1/4

兄弟姉妹のみ

 存在せず

 存在せず 

 存在せず

 全部

 ※”-”は存在いかんにかかわらず、法定相続人にならないことを示します

亡くなった方(被相続人)に子・父母・兄弟姉妹や孫・祖父母・甥姪が存在しない場合は、配偶者が全部を相続します。

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被相続人に、配偶者と子がある場合、相続分は配偶者1/2、子1/2の割合です。

子が複数いる場合は、その人数に応じて等分に分割することとされています。 

非嫡出子(婚姻関係のない間柄に生まれた認知済みの子)の相続分は、

嫡出子と同等となりました。

また、実子と養子の相続分も等分になります。

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被相続人に配偶者が存在せず、子供がいる場合は子供が全部を相続します。

また、相続人になるはずであった子が死亡し孫がいる場合、

孫に相続権が引き継がれます(代襲相続)

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被相続人に子(および孫)が存在せず、配偶者と父母が存在する場合、

相続分は配偶者2/3、父母1/3の割合です。

父母ともに存在する場合は、相続分の1/3を等分に分割します。

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被相続人の子(および孫)も配偶者も存在せず、

父母が存在する場合、父母が全部を相続します。

父母ともに存在する場合は、等分に分割します。

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被相続人に子(および孫)がおらず、父母(及び祖父母)が既に他界している方で、

配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の割合で相続をすることとされています。

兄弟姉妹が複数存在する場合は、その人数に応じて等分に分割されます。

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被相続人に、子(および孫)・配偶者・父母(および祖父母)がおらず、

兄弟姉妹が存在する場合、兄弟姉妹が全部を相続します。

相続人になるはずであった兄弟姉妹が先に死亡し、甥・姪がいる場合、甥・姪が代襲相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数に応じて等分に分割されます。

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