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遺言書を書く・・・

その行為自体が不吉に感じる方も多くいらっしゃるかもしれません。

また、相続人の間柄を信じて必要性を感じないという方もいらっしゃいます。

しかし、法定相続通りに相続するつもりだったり、

いつも口癖のように『長男に継がせる』と言っていても、

遺書でその意思を伝えた方が相続人間の揉め事に発展しません。



たとえば『法定相続通り』に分割する場合でも、

不動産がある場合などは

遺産を法定相続分通りにきっちり分けることはほぼ不可能です。

また、法定相続人全員で『遺産分割協議』をして

相続割合を変えることができるため、

そこで争いが生じる可能性もあります。

いわんや、『長男に継がせる』など 

口頭で言っていたことは何の効力もありません。

相続させたい割合が法定相続割合以外の場合には遺言書は残すべきです。

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生前は仲のいい兄弟が財産を前に一生の仲違いに・・・という例も間々あります。

遺言書は愛する家族たちがこの先も平穏に暮らしていってほしいという、

去る者の最後の心配といっていいでしょう。 

上でも少し述べましたが、

法定相続以外の割合で相続を検討されている方は

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ぜひ遺言書を遺してください。

たとえば、

『ずっと同居して面倒をみてくれた長男に自宅を』とか、

『家業を継ぐ次男に店舗付き住居を』といった

あなたにとって当然、という財産の行き先は

遺書書無しには実現されない可能性があります。

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相続人同士が疎遠な場合

例えば先妻の子がいる場合など

遺産分割の際に争いが起こることが多いです。 

ぜひ遺言書を遺すことをお勧めします。

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財産を残したい人が法定相続人でない場合、必ず必要です!!

ご自身の法定相続人は誰なのかをよく確認してみてください。 

たとえ30年連れ添ったとしても内縁の妻には相続権はありません。

息子亡き後も尽くしてくれたその嫁にも相続権はありません。

功労に対して、財産で感謝の気持ちを現したくとも、

遺言無しには実現できないのです。

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また、縁故者や特定の団体等に残したいという意思がある場合も、

遺言書を残していなければ、

財産を遺贈(遺言による贈与)をさせることはできません

(もし法定相続人が不在の場合は、財産は国庫に帰属します。)

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『遺言書なんて難しそう』

『自分でも書ける?』

・・・遺言書は基本的に誰でも書けますが、

次の事項に該当する場合は遺言能力が無い者の遺言と扱われ無効になってしまいます。

・満15歳未満の者
・精神障害など(成年被後見人)で判断力がない者  ※被補佐人・被補助人は可能
・代理人等(親も含む)

後は、遺言書のルールに気をつければ大丈夫!

遺言書の種類と書き方のページをご参照いただき、

ぜひ遺言書にトライしてみてください!

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