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『相続』というと、どの財産を貰うのか・・・
というイメージが先行しがちですが、
ちょっと待ってください。
マイナス(-)の財産、つまり借金はありませんか?

借金がある場合、プラス(+)の財産だけを相続することはできません。

借金も相続されます。

遺産の処分を始める前に以下の相続の種類をまず考えてください。

遺産の処分を始めてしまうと、全て受け継ぐこと(単純承認)になってしまいます。

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プラス(+)の財産もマイナス(-)の財産も全て受け継ぎます

最も一般的な相続のスタイルです。

(-)の財産が多い場合、借金を相続人が受け継ぐことになります。

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(+)の財産の範囲内で、(-)の財産も受け継ぎます

つまり、一番悪くて±0ということです。
相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に全相続人
家庭裁判所に申述し、認められれば成立します。

(+)の財産と(-)の財産どちらが多いのか分からないときに選択するのがよいと思われますが、
相続人全員で手続しなくてはならないことに加え、手続きが煩雑で現実に選ぶ方はあまり多くありません。

相続人の一人でも承認しなかったり、
財産の処分を開始してしまうと認められません。

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(-)の財産が多いときなど、財産一切を受け継ぎません

相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に各相続人
家庭裁判所に申述して認められれば成立し、
始めから相続人でなかったとみなされます。
各相続人それぞれで相続放棄の申し立てをするか、しないのかを判断します。

ただし相続放棄が認められた後に、知らなかった資産が出てきても、
放棄の撤回は原則できません。

相続財産の一切の放棄ですから、
遺留分(一定の相続人に法律上、かならず残しておかなければならないとされている一定の割合額)の請求や代襲(相続するはずの分を子などが代わって相続すること)も認められません。

 

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