〒160-0011 東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4F
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
故人の遺産は、そのままでは全て相続人の共有物です。
共有の状態で、誰か1人が勝手に処分することはできません。
その共有状態は遺産分割協議が整うことで、
相続人ひとりひとりの所有物になります。
『自分の場合も必要?』
はい、
法定相続人が1人の場合と法的効力のある遺言書がある場合を除き
大体のケースで遺産分割協議は必要です。
そして協議内容を書面に残した「遺産分割協議書」が
実際財産分ける手続き上不可欠(*)になります。
また、法定相続分どおりの割合で分けたつもりでも、
不動産・株券など正確に分けきれるものではありませんから、
後日紛争になる場合も多々あります。
ですから、きちんと書面に残すことをお勧めします。
* 遺産分割協議書が必要になる例 (法定相続人が複数の場合) | ●不動産の相続を原因とする所有権移転(名義変更) ●銀行・証券口座・株券の名義変更(預金の引き出し等) |
---|
▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 03-5357-7388
Email : sodan@applega.jp
電話受付時間 : 9:00~18:00(土日祝祭日は除く)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
相続・遺言のご相談は、実績のある新宿四谷相続相談オフィスにお任せください。
遺言書作成から遺産分割協議書の作成、相続登記、事業承継まで、相続手続きのすべてをワンストップでサポートいたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※ 無料相談実施中!
対応エリア | 新宿区四ツ谷を拠点に、港区赤坂をはじめ東京23区 |
---|
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-5-15
竹村ビル4F
■最寄駅:四ツ谷駅徒歩7分
-JR中央線/総武線東京メトロ丸の内線/南北線
四谷三丁目駅 徒歩8分
-東京メトロ丸の内線
9:00~18:00
土日祝日
新宿区四ツ谷を拠点に、港区赤坂をはじめ東京23区