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遺言書を作成する前に大事な作業があります。

これは、『自筆遺言証書』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』を問わず必要な作業です。

自己資産の確認
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現在のご自身の財産・資産を確認します。

 □ 預金口座(銀行・証券・信託・ゆうちょ等)

 □ タンス預金

 □ 株券・国債・会員権など

 □ 不動産(自宅や投資物件・別荘)の土地・建物

   さらには、その不動産物件で受けている融資残高

 □ 骨董品・美術品・車等資産価値のあるもの

 □ 既に生前贈与している財産

相続人と遺留分の確認 

遺留分とは


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兄弟姉妹(代襲する甥姪も含む)以外の法定相続人に認められた、最低限の相続取り分です。

法定相続分の1/2のまでが取り分として認められていますが、

相続人が遺留分を主張するかしないかは自由です。

遺留分を主張する場合は、相続開始後遺留分があることを知ってから1年以内、

相続開始後10年以内に、相続人に対して遺留分の権利を主張しなければなりません。

 

遺留分を無視した遺言


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遺留分を無視した遺言は法的に有効です。

 

但し、最低限の相続分さえもらえなかった法定相続人から、

遺留分の権利を主張された場合、他の相続人は無視することはできません。

その場合、遺産争いに発展する可能性もありますから、

遺言書にその理由等を付言するなど、

残された者が争いを回避できるよう配慮した遺言を考えることをお勧めします。

 

遺留分について詳しくはこちらをご覧ください。

遺言執行者の要否を考える
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遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任された全相続人の代理人です。

遺言執行者は、相続財産の管理から遺言執行までの一切の権利義務を有します。

遺言執行者がいることで、遺言通りの財産処分の実現に非協力的な相続人がいる場合でも

比較的スムーズに手続きが進みます

遺言執行者は誰がいい?


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遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば誰でもなることができますから、

相続人自身を遺言執行者として指定しておけば、手続きがスムーズに進みます。

(但し、遺言執行者が相続人の一人の場合、銀行などで遺言執行者の押印のみでは手続きができない場合もあります)

ただ、財産や相続人が多数・多岐にわたる場合や遺留分などで揉めそうな場合、

相続人自身や利害関係の及びやすい近隣者を指定すると、話がこじれてしまう可能性もありますから、

利害関係の及ぶことがない専門家(弁護士や司法書士など)に事前に相談し、

遺書で指定することをお勧めします。

遺言執行者の指定方法


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①遺言執行者は遺言書で指定します(生前の契約では決められません)。

 人数は一人でも複数でもかまいません。

 複数の場合、その過半数で任務の執行をすることができます。

 また、遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

指定例)

1.(遺言内容)・・・・・・・・・

2.(遺言内容)・・・・・・・・・

3.この遺言の遺言執行者として次のものを指定する。

   新宿区若葉一丁目5番15

   山田 一男 (昭和30年1月1日生まれ)

②遺言執行者が遺言書で指定されていない場合や亡くなっている場合は、

  相続人や遺贈者の請求により家庭裁判所で選任することもできますが、多少時間がかかります。

 

③遺言書に記載されていない財産があった場合は、

 遺言執行者は記載されていない財産についての執行権限がありませんので、

 遺言内容に『その他一切の財産』の処分方法にについても指定することをお勧めします。

遺言執行者の費用・報酬


遺言執行者として弁護士・司法書士などの専門家や信託銀行を指定した場合、費用が必要になります。

各事務所(銀行)とも最低報酬数十万円(+相続財産の●%)という報酬体系が多いようです。

この費用は相続財産から控除して支払われます。

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