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(+)の財産の範囲内で、(-)の財産も受け継ぎます
つまり、一番悪くて±0ということです。
相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に全相続人が
家庭裁判所に申述し、認められれば成立します。
(+)の財産と(-)の財産どちらが多いのか分からないときに選択するのがよいと思われますが、
相続人全員で手続しなくてはならないことに加え、手続きが煩雑で現実に選ぶ方はあまり多くありません。
相続人の一人でも承認しなかったり、
財産の処分を開始してしまうと認められません。
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相続・遺言のご相談は、実績のある新宿四谷相続相談オフィスにお任せください。
遺言書作成から遺産分割協議書の作成、相続登記、事業承継まで、相続手続きのすべてをワンストップでサポートいたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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