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(-)の財産が多いときなど、財産一切を受け継ぎません
相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に各相続人が
家庭裁判所に申述して認められれば成立し、
始めから相続人でなかったとみなされます。
各相続人それぞれで相続放棄の申し立てをするか、しないのかを判断します。
ただし相続放棄が認められた後に、知らなかった資産が出てきても、
放棄の撤回は原則できません。
相続財産の一切の放棄ですから、
遺留分(一定の相続人に法律上、かならず残しておかなければならないとされている一定の割合額)の請求や代襲(相続するはずの分を子などが代わって相続すること)も認められません。
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