〒160-0011 東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4F
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
遺言書などにより、
民法で定められた遺留分に満たない額の遺産相続を受けた場合は、
遺留分を侵した相手に対して
遺留分の範囲までの財産の返還の請求をする
『遺留分減殺(げんさい)請求』をすることができます。
この請求は相続開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に
請求しなければ権利がなくなります。
また遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経過した場合も権利がなくなります。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
相続・遺言のご相談は、実績のある新宿四谷相続相談オフィスにお任せください。
遺言書作成から遺産分割協議書の作成、相続登記、事業承継まで、相続手続きのすべてをワンストップでサポートいたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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対応エリア | 新宿区四ツ谷を拠点に、港区赤坂をはじめ東京23区 |
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