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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続により取得した土地、建物、株式などを、
相続税の申告期限翌日から3年以内に譲渡した場合、
相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算でき、
譲渡所得税を軽減することができます。
相続税の特例適用のための分割期限
相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えられなかった場合、
「小規模宅地の評価減」
「配偶者の税額軽減」
「特定事業用資産の特例」などの
相続税軽減特例は適用されない内容の申告となってしまいます。
しかし、申告期限から3年以内に遺産分割協議を終えれば、
特例を適用する申告内容に訂正し還付を受けることができます。
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