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権利を対外的に主張できないとはどういうことでしょう。
それは、他人に対して『これは自分の不動産です』とは言えないということです。
たとえ、遺産分割協議が整い、
その不動産は自分が相続するという正式な遺産分割協議書を大切に持っていても、
不動産の登記事項欄の所有者が別人であったら、
他人からすればあなたの不動産ではないのです。
例えばその不動産を売りたくても、不動産を担保にお金を借りたくても
相続登記によって、所有権の持ち主を変更することが前提になります。
『不動産を売るつもりも金を借りるつもりもない、相続登記は不要だろう』
果たしてそうでしょうか?
将来今度は自分が被相続人になる日が必ずやってきます。
その時、その不動産はどのように処分されるのか予測することは難しいと思います。
また、相続登記がされていない不動産を相続する相続人は大変なことになります。
『遺産分割協議が終わっているのか分からない』
『前の遺産分割協議の内容が違うと相続人に主張された』
『前の相続人の一人○○さんは10年前に亡くなていて、その相続人は会ったこともない』
と言ったかたちで、
古い相続からやり直し、
相続されるはずであった財産の遺産分割協議自体が難しくなるケースも多々あります。
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