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遺言書を書く・・・
その行為自体が不吉に感じる方も多くいらっしゃるかもしれません。
また、相続人の間柄を信じて必要性を感じないという方もいらっしゃいます。
しかし、法定相続通りに相続するつもりだったり、
いつも口癖のように『長男に継がせる』と言っていても、
遺書でその意思を伝えた方が相続人間の揉め事に発展しません。
たとえば『法定相続通り』に分割する場合でも、
不動産がある場合などは
遺産を法定相続分通りにきっちり分けることはほぼ不可能です。
また、法定相続人全員で『遺産分割協議』をして
相続割合を変えることができるため、
そこで争いが生じる可能性もあります。
いわんや、『長男に継がせる』など
口頭で言っていたことは何の効力もありません。
相続させたい割合が法定相続割合以外の場合には遺言書は残すべきです。
生前は仲のいい兄弟が財産を前に一生の仲違いに・・・という例も間々あります。
遺言書は愛する家族たちがこの先も平穏に暮らしていってほしいという、
去る者の最後の心配りといっていいでしょう。
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遺言書作成から遺産分割協議書の作成、相続登記、事業承継まで、相続手続きのすべてをワンストップでサポートいたします。
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