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費用や手間がかかりますが、

公証人チェック済みの法律的に不備のない確実な遺言を遺せる・・・これが公正証書遺言の大きなメリットです。

公正証書遺言を作るには・・・

公証役場へ出向き(予約不要)、数回(通常2〜3回)公証人と打合せをして内容を決めます。

  この打合せに基づき、公証人が法的に不備のない遺言書原案を作成します。

  この打合せは、必ずしも遺言者本人である必要はなく、家族や司法書士等の専門家でも可能です。

遺言書作成当日、遺言者本人が証人2人の立会いのもと、

  公証人の遺言書を読み上げた遺言内容を確認し、全員が署名捺印をして遺言が出来上がります。

公証人とは


 法務大臣から任命された法律の専門家で、裁判官や検察官、法務局長などの法律実務経験者です。全国の約300ヶ所の公証役場で執務しています。公証役場は官公署の扱いで、手数料は政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。

証人は誰がなる??


証人は推定相続人、受遺者と配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。知人等に頼む方もいらっしゃいますが、ご自身の財産詳細のみならず、遺言内容の全てを知られてしまいます。また、そこから遺言内容が相続人に漏れる可能性もありますので証人は慎重に選びましょう。

司法書士などの専門家に証人を依頼されると安心です。

必要書類 (打合せ時)
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ご自身(遺言する方)の印鑑証明書(発行3ヶ月以内) 1通

ご自身と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本等

  ※法定相続人以外の方に遺贈させたい場合は、その方の住民票

相続(遺贈)する財産のメモ

  ※相続(遺贈)したい財産に不動産がある場合は、その不動産全ての

    ・登記事項証明書(登記簿謄本)

    ・固定資産評価証明書(固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書でも可)

  ※相続(遺贈)したい財産に不動産がある場合は、その不動産全ての

    ・登記事項証明書(登記簿謄本)

    ・固定資産評価証明書(固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書でも可)

(ご自身で証人を手配される場合)証人の氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ

必要書類(作成当日)

(遺言する方)ご本人の実印

証人の認印(シャチハタ不可)

証人の認印(シャチハタ不可)

公証役場での手数料

手数料は各相続人(受遺者)毎に相続(または遺贈)する財産の価格によって手数料が決まります。

(遺言・遺贈する財産の)価格  手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

以降1億円を越える部分について


5,000万円まで

1億円~3億円  各13,000円

3億円~10億円 各11,000円

10億円以上   各8,000円  

               を加算

※一通の遺言書の財産価格合計が1億円までの場合、11,000円を加算(遺言加算)

※他、用紙代などの費用が若干かかります。

※遺言書原本の公証役場での保管手数料は無料です。

※遺言者が病床に伏している為などで、公証人が自宅や病院に出張作成したとき次の費用が必要

・手数料・・・5割増(遺言加算を除く)

・日当  1日・・・2万円/4時間以内・・・1万円

・交通費実費                 


手数料計算例)

総額9,000万円の財産を 妻に5,500万 長男に3,500万円 相続

 


 

手数料(妻分) 43,000円 (長男分)29,000円 (遺言加算)11,000円

合計83,000円 +用紙代等

詳しくはこちらをご覧ください。

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